ケアプランふくろう

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介護保険nursing insurance

介護保険とは

介護保険は、介護保険の加入者が、日常の生活で自立が困難となり、 何らかの介護支援を必要とした時に、 費用の一部(1割または2割)を支払い、介護サービスを利用する仕組みです。 介護保険の加入者(被保険者)は2種類に分けられます。

第1号被保険者

65歳以上の人は、原因を問わずに介護や日常生活の支援が必要となれば、認定を受け、介護保険のサービスが利用できます。

第2号被保険者

40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している人は、老化が原因とされる病気「特定疾病(とくていしっぺい)」により、介護や日常生活の絵支援が必要となった場合に、認定を受けて介護保険のサービスを利用できます。
特定疾病とは・・・
○関節リウマチ
○筋委縮性側索硬化症
○後縦靱帯骨化症
○骨折を伴う骨粗鬆症
○初老期認知症
○進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症
 およびパーキンソン病
○脊髄小脳変性症
○脊柱管狭窄症
○早老症
○多系統委縮症
○糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
 および糖尿病性網膜症
○脳血管疾患
○閉塞性動脈硬化症
○慢性閉塞性肺疾患
○両側の膝間接又は
 股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
○がん(医師の医学的知見に基づく末期状態)

要介護認定

介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であると認定を 受ける必要があります。 介護サービスを利用するまでの手順は次のようになっています。

申請
介護サービスを利用する必要がある人は、 市町村の担当窓口に申請します。
認定調査+主治医意見書
市町村の職員などが自宅等を訪問し 心身の状況の調査を行います。 また、本人の主治医にも意見書を作成して もらいます。
審査・判定
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに 「介護認定審査会」で、介護の必要性や 程度について審査を行います。
認定・通知
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、 「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」 までの区分に分けて認定し、 その結果を通知します。

要介護状態区分

介護状態

主な在宅サービスの支給限度額

介護保険の住宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者は、利用した費用の1割または2割を負担します。

限度額を超えてサービスを利用する場合は・・・

介護サービスには要介護度に応じた上限(支給限度額)が決められますが、もしその上限を超えるサービスを利用する場合は、その分については全額自己負担になります。 ※支給限度額は変更します。詳しくは各市町村の介護保険課にお問い合わせください。

船橋市『福祉ガイド』より抜粋

介護保険で利用できるサービス

介護保険では、介護を必要とする方が利用するサービスをいろいろと 取り揃えており、利用者のプランにより必要に応じたサービスを組み合わせて 利用することができます。
在 宅 サ ー ビ ス
訪問を受けて利用する
訪問介護(ホームヘルプ)訪問入浴介護訪問リハビリテーション
訪問看護居宅療養管理指導 
通所して利用する
通所介護(デイサービス)通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所する
短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)
在宅の暮らしを支える
福祉用具貸与特定福祉用具販売住宅改修費支給
他にも、さまざまな介護支援サービスが整備されています。 在宅に近い暮らしをするため・・・・ ○特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等に入居中の高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供する。 ○施設入浴サービス 訪問入浴サービスを利用できない方(駐車場がない、家の近くまで入れない)に施設入浴を提供する。 施設サービス ○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常時介護が必要で居宅での生活が困難な方 ○介護老人保健施設 状態が安定している人が在宅復帰できるようリハビリテーションを中心としたケアを提供 ○介護療養型医療施設 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方 地域密着型サービス ○小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、訪問系サービス・泊まりなど、多機能な介護サービス ○認知症対応型通所介護 認知症の高齢者が、デイサービス施設などに通い、日常生活や機能訓練などの介護サービスを受ける。 ○夜間対応型訪問介護 認知症の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活や機能訓練などの介護サービスを受ける ○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、日常生活や機能訓練などの介護サービスを受ける。 ・・・・・・その他多種あります